退去費用、ぼったくられてない…?
引っ越しが決まってホッとしたのも束の間、気になるのが退去費用。「敷金、ちゃんと返ってくるのかな」「クリーニング代でごっそり持っていかれたら嫌だな」——そんな不安、ありますよね。退去時に請求される費用の中には、実は借主が負担しなくていい部分もあるんです。このページでは、退去費用の内訳と金額の調べ方と、国土交通省のガイドラインをもとにどこまでが借主負担になるのかの考え方を、できるだけわかりやすくまとめました。
- 退去費用はハウスクリーニング代+原状回復費が中心。金額は契約と精算明細で確かめる
- 経年劣化や普通に住んでできた傷み(通常損耗)は原則として貸主(大家)負担が基本の考え方
- わざと付けた傷や、手入れ不足で広げた汚れは借主負担になりやすい
- ただし契約内容(特約)や個別の事情によって変わるので、契約書の確認が何より大事
- 退去前に自分でできる掃除をしておくと、請求を抑えられる場合がある
退去費用の内訳と相場
退去時にかかるお金は、ざっくり次のような項目に分かれます。
- ハウスクリーニング代 … 室内全体の清掃費。退去費用の中心になりやすい項目
- 原状回復費 … 借主の使い方が原因の傷・汚れの補修費(壁紙の張り替えなど)
- 鍵交換費 … 次の入居者のための鍵の交換代。国交省のガイドラインでは、壊したりなくしたりしていなければ貸主負担の例だが、契約の特約で借主負担と定めていることもある
- その他 … タバコのヤニ汚れ・ペットによる損傷など、状況に応じた費用
このうち、ほぼ毎回出てくるのがハウスクリーニング代です。退去時に貸主から請求される額は、契約書の特約や管理会社の取り決めで決まるので、まず契約書で「どちらが負担するか」「金額の定めがあるか」を確かめてください。
自分で清掃業者に頼む場合の料金の例として、ダスキンの引越し清掃サービスのマンション向けモデルプラン(Aセット、東京・神奈川や関東・東海・関西などの標準料金、税込み)を挙げておきます。Aセットはキッチン・レンジフード・浴室・トイレ・洗面所・窓ガラスの掃除の組み合わせで、部屋全体の清掃ではありません。北海道・東北・新潟・山梨・長野・北陸・中国・四国・九州・沖縄は別の料金表です。
| 間取り(広さの目安) | 料金の例 |
|---|---|
| 1R・1K・1DK(30㎡) | 5万2800円 |
| 1LDK・2DK(40㎡) | 7万8100円 |
| 2LDK・3DK(60㎡) | 10万3400円 |
| 3LDK・4DK(80㎡) | 11万円 |
原状回復はどこまで借主負担?(国交省ガイドラインの基準)
退去でいちばんモメやすいのが、この「どこまで自分が払うのか」という線引きです。賃貸の退去でトラブルが多いことから、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という指針を出しています。法律そのものではありませんが、裁判でも参考にされる、実務上とても重視される目安です。
ガイドラインで示されている基本的な考え方は、ざっくり言うとこうです。
- 経年劣化・通常損耗(普通に住んでいて自然に生じる傷みや汚れ)は貸主(大家さん)負担
- 借主の故意・過失、善管注意義務違反などによる損傷は借主負担
「善管注意義務」というのは、借りているものを常識的にちゃんと管理する義務のこと。たとえば結露を放置してカビだらけにした、というのはこの義務を怠ったと見られやすい、というイメージです。
家具を普通に置いてできた床のへこみや、日光による壁紙の色あせなどは「普通に住んでいれば起きること」として、基本的に大家さん側の負担と整理されています。家賃には、こうした自然な傷みの分も最初から含まれている、という考え方ですね。
借主負担になりにくい(貸主負担寄り)の例
具体的にどんなケースがどちら寄りになりやすいか、ガイドラインの考え方をもとに整理してみます。
- 日光による壁紙・床の色あせ、日焼け
- 家具を普通に置いたことによる床のへこみ・設置跡
- 画びょうやピンの穴など、下地に影響しない程度の小さな穴
- テレビや冷蔵庫の裏の電気焼け(黒ずみ)
これらは「普通に生活していれば生じるもの」として、借主が負担しなくてよいと判断されやすい例です。
借主負担になりやすい例
- タバコのヤニによる壁紙の変色・においの染みつき
- ペットによる傷やにおい(飼育が認められている場合でも程度による)
- 結露を放置して広げたカビ・シミ(掃除不足)
- こぼした飲み物を放置してできたシミ
- 引っ越し作業や不注意でつけた大きな傷・へこみ
- 落書きや、くぎを打った跡の大きな穴
これらは「使い方の問題」「手入れを怠った結果」と見られやすく、借主負担になりやすい例です。
ハウスクリーニング特約はどう扱われる?
契約書に「退去時のハウスクリーニング代は借主負担とする」といった特約が入っていることがあります。借主に特別な負担を課す特約が認められるには、東京都の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」によると次の3つが必要です。
- 特約の必要があり、暴利的でないなど、客観的・合理的な理由があること
- 借主が、特約によって通常の原状回復を超える義務を負うことを認識していること
- 借主が、その義務を負う意思を示していること
これを満たしていれば、有効と認められることがあります。逆に、契約時に十分な説明がなかったり、相場からかけ離れた金額だったりすると、争いになるケースもあります。契約書にサインする前に、こうした特約の有無は必ず確認しておきましょう。
掃除する場所ごとの、負担の分かれ目
| 場所 | 貸主負担とされる例 | 借主負担とされやすい例 | 退去前にすること |
|---|---|---|---|
| 部屋全体 | 通常の掃除をしていれば、専門業者による全体のハウスクリーニング | 通常の掃除をしていなかったための汚れ | ごみを片付け、掃き掃除・拭き掃除をしておく |
| 台所(コンロ・換気扇) | 台所の消毒 | 手入れを怠ってこびりついた油汚れ・すす | 油汚れを落としておく |
| 風呂・トイレ・洗面台 | 寿命による設備の故障 | 手入れを怠ってついた水あか・カビ | 水あかとカビを落としておく |
| 壁・クロス | 日照による変色、ポスターの跡、画びょうの穴、テレビや冷蔵庫の裏の電気ヤケ | タバコのヤニ・におい、重い物をかけたくぎ穴、落書き | 入居時の写真と見比べ、退去時も写真で残す |
| 窓まわり | 結露そのもの(ガイドライン本文の考え方では「建物の構造上の問題であることが多い」とされる) | 結露が出ているのに貸主に知らせず、ふき取りもせずに広げたカビ・シミ | 結露はふき取り、ひどければ早めに貸主に知らせる |
| 床 | 家具の設置によるへこみ、日照による色落ち | 飲み物をこぼしたあとの手入れ不足によるシミ・カビ、冷蔵庫の下のさびの放置 | こぼした跡やさびを拭き取っておく |
| エアコン | 内部の洗浄(喫煙などのにおいが付いていない場合) | 喫煙などによるにおい | 喫煙などのにおいが無いのにエアコンの内部の洗浄代を請求されていないか、精算明細で確かめる |
| 鍵 | 壊したりなくしたりしていない場合の取り替え | なくした・壊した鍵の取り替え | すべての鍵を返す |
国交省のガイドラインでは、借主の原状回復の義務に「通常の掃除」(ごみの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回りの掃除、換気扇やレンジ回りの油汚れの除去)が入っています。表の「借主負担とされやすい例」の多くは、この掃除をしておけば避けられるものです。
敷金で損しないコツ
退去費用は、入居時に預けた敷金から差し引いて精算されるのが一般的です。費用が敷金の範囲内なら差額が返ってきますし、足りなければ追加で請求されます。退去時の「言った・言わない」やムダな負担を避けるために、押さえておきたいポイントをまとめました。
- 契約書の特約を読み返す … クリーニング代や原状回復の負担がどう書かれているかを最初に確認
- 入居時の状態を写真で残しておく … もともとあった傷なのか、後からついたのかの証拠になり、もめ事を防げる
- 退去の立ち会いに同席する … その場で状態を確認し合い、請求書の内訳で納得できない項目があればうやむやにせず質問する
- 退去前に自分でできる掃除をしておく … キッチンの油汚れや水回りの水あか、軽いカビなど、普段の手入れで落とせる汚れをきれいにしておくと「掃除不足」と判断される余地を減らせる
- ガイドラインの考え方を知っておく … どこまでが借主負担かの基準を知っているだけで、不当な請求を防ぎやすくなる
掃除については、「自分でやる」か「プロに頼む」かの判断になります。
- 自分で掃除する … 費用を抑えやすい。水回りやコンロなど、頑張れる範囲は自分で
- プロに頼む … 時間がない・落ちない汚れがある場合に。仕上がりが安定しやすく、引っ越しの忙しい時期に時間が浮く
よくある質問
- 退去費用の中心はハウスクリーニング代+原状回復費。金額は契約書と精算明細で確かめる
- 経年劣化・通常損耗は原則貸主(大家)負担、故意・過失や手入れ不足は借主負担が基本ルール
- 日焼けや画びょう程度は貸主寄り、タバコのヤニや放置カビは借主寄り(あくまで目安)
- ハウスクリーニング特約は、合理的な理由があり、借主が認識して合意していれば有効になることもある
- 敷金で損しないコツは「契約確認・入居時の写真記録・立ち会い同席・退去前の掃除」
- 掃除に手が回らないときは退去クリーニングをプロに頼むのも選択肢
参考にした公式情報(5件)
- 国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
- 国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)本文
- 東京都住宅政策本部 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン~概要~
- 国民生活センター 賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意!
- ダスキン 入居前・退去後のお掃除(引越し清掃サービス)
