その退去費用、ほんとに全部払うの?
退去のとき、大家さんや管理会社から思いがけず高い請求が来て「これ全部払わないとダメ?」と戸惑う人はとても多いです。結論から言うと、払わなくていい費用と、払う必要がある費用があるというのが実際のところ。国の指針である国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をベースに、その線引きを整理しました。
- 経年劣化・通常損耗(普通に住んでいて生じる傷み)は原則として貸主負担=借主が払わなくていいのが基本
- ただし故意・過失や手入れ不足による損傷は借主負担になりうる
- ハウスクリーニング特約は、合意があり金額が妥当なら有効になることもある
- 高額だと感じたら、まず内訳の明細を求めて落ち着いて確認する
原則:経年劣化・通常損耗は払わなくていい
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復を「借主が借りた当時の状態に戻すこと」とはしていません。普通に生活していて自然に生じる傷みや汚れ(通常損耗)、時間の経過による劣化(経年劣化)は、原則として貸主が負担するという考え方が示されています。これらは毎月の家賃に含まれて回収されている、というのが基本的な整理です。
たとえば次のようなものは、原則として借主が払わなくていい範囲に含まれると考えられています。
- 日光による畳やフローリング、クロスの色あせ
- 家具の設置による床のへこみ、設置跡
- テレビや冷蔵庫の裏の電気焼け(黒ずみ)
- 画びょうやピンの穴など、通常の使用でできる程度のもの
- 設備や建具の自然な経年劣化
退去費用の全体像や相場感をつかみたい人は、あわせて退去費用の平均と相場も見てみてください。
借主が払う必要があるケース
一方で、すべてが払わなくていいわけではありません。借主の故意・過失、善管注意義務(普通に注意して住む義務)に反する使い方、手入れ不足による損傷などは、借主負担になりうるとされています。具体的には次のようなものです。
- 引っ越し作業や不注意でつけた、壁や床のひっかき傷・へこみ
- 飲み物などをこぼして放置し、シミやカビになったもの
- 結露を放置して広げてしまった壁紙のカビ・腐食
- タバコのヤニによる壁の変色やにおい
- ペットによる傷やにおい(契約で認められていても損傷分は対象になりうる)
- 掃除を怠ったことによる油汚れ・水あかのこびりつき
つまり「普通に住んでいたら起きないこと」が借主負担、という線引きがざっくりした目安になります。どこまでが借主の負担になるのかをもう少し詳しく知りたい人は原状回復はどこまで借主負担?も参考にしてください。
クリーニング特約は拒否できる?
「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」といった特約(特別な約束)が契約書に入っているケースは少なくありません。これを払う必要があるかどうかは、一概に「拒否できる/できない」とは言えず、いくつかの条件で見られます。
ガイドラインや過去の判断の流れをふまえると、おおむね次のような整理になります。
- 特約があることを契約時にきちんと説明され、借主が内容を理解して合意していたこと
- 金額や負担範囲が契約書に具体的に書かれていて、妥当な範囲であること
これらを満たすクリーニング特約は、有効になりうると考えられています。逆に、説明がなかった・金額が書かれていない・相場からかけ離れて高額、といった場合は、特約が無効だと主張できる余地があるとされています。
高すぎる請求への対処
請求額に「高すぎる」と感じたとき、感情的に拒否したり、逆に言われるまま払ったりする前に、落ち着いて次の手順を踏むのがおすすめです。
- まずは請求の内訳・明細を出してもらう(何の作業にいくらかかっているか)
- どの項目が経年劣化・通常損耗にあたるかを、ガイドラインに照らして確認する
- 入居時の写真や、退去立会いのメモがあれば突き合わせる
- 納得できない点は、ガイドラインの考え方を示しながら話し合う
- それでも折り合わないときは、消費生活センター(消費者ホットライン188)や、少額訴訟・調停などの手続きを検討する
退去費用そのものを抑えたいなら、退去前の自力清掃や、入居前のクリーニングで原状をきれいに保っておくのも一つの手です。
よくある質問
- 経年劣化・通常損耗は原則として貸主負担で、借主は払わなくていいのが基本
- 故意・過失、手入れ不足、ヤニ・ペット傷などは借主負担になりうる
- クリーニング特約は合意と金額の妥当性しだい。無効を主張できる余地もある
- 高額なら内訳を求め、ガイドラインと照合。困ったら消費生活センター(188)へ
- 入居時の写真は強力な証拠。撮っておくのがおすすめ
注意
ヒント