引越し清掃

その退去費用、ほんとに全部払うの?

退去のとき、大家さんや管理会社から思いがけず高い請求が来て「これ全部払わないとダメ?」と戸惑う人はとても多いです。結論から言うと、払わなくていい費用と、払う必要がある費用があるというのが実際のところ。国の指針である国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をベースに、その線引きを整理しました。

注意
この記事は一般的な情報の整理です。実際にどちらが負担するかは契約内容や個別の事情によって変わります。具体的な判断はご自身の契約書を確認のうえ、必要なら専門の相談窓口を利用してください。
先に結論
  • 経年劣化・通常損耗(普通に住んでいて生じる傷み)は原則として貸主負担=借主が払わなくていいのが基本
  • ただし故意・過失や手入れ不足による損傷は借主負担になりうる
  • ハウスクリーニング特約は、合意があり金額が妥当なら有効になることもある
  • 高額だと感じたら、まず内訳の明細を求めて落ち着いて確認する

原則:経年劣化・通常損耗は払わなくていい

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復を「借主が借りた当時の状態に戻すこと」とはしていません。普通に生活していて自然に生じる傷みや汚れ(通常損耗)、時間の経過による劣化(経年劣化)は、原則として貸主が負担するという考え方が示されています。これらは毎月の家賃に含まれて回収されている、というのが基本的な整理です。

たとえば次のようなものは、原則として借主が払わなくていい範囲に含まれると考えられています。

退去費用の全体像や相場感をつかみたい人は、あわせて退去費用の平均と相場も見てみてください。

ヒント
クロスなどには「耐用年数」の考え方があり、年数が経つほど借主の負担割合は小さくなる、という整理がガイドラインで示されています。築年数や入居年数によって妥当な金額は変わります。

借主が払う必要があるケース

一方で、すべてが払わなくていいわけではありません。借主の故意・過失、善管注意義務(普通に注意して住む義務)に反する使い方、手入れ不足による損傷などは、借主負担になりうるとされています。具体的には次のようなものです。

つまり「普通に住んでいたら起きないこと」が借主負担、という線引きがざっくりした目安になります。どこまでが借主の負担になるのかをもう少し詳しく知りたい人は原状回復はどこまで借主負担?も参考にしてください。

線引きで迷うのは「普通に住んでた結果」か「うっかりやらかした結果」か、なんよね。前者は原則払わなくてOK、後者は払うことになりやすい、って覚えとくとわかりやすいよ!

クリーニング特約は拒否できる?

「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」といった特約(特別な約束)が契約書に入っているケースは少なくありません。これを払う必要があるかどうかは、一概に「拒否できる/できない」とは言えず、いくつかの条件で見られます。

ガイドラインや過去の判断の流れをふまえると、おおむね次のような整理になります。

これらを満たすクリーニング特約は、有効になりうると考えられています。逆に、説明がなかった・金額が書かれていない・相場からかけ離れて高額、といった場合は、特約が無効だと主張できる余地があるとされています。

注意
「特約があるから絶対に払わないといけない」「特約は全部無効にできる」のどちらも言い切れません。最終的には契約内容や個別の事情しだいです。納得できないときは、契約書を手元に置いて相談窓口で確認するのが確実です。

高すぎる請求への対処

請求額に「高すぎる」と感じたとき、感情的に拒否したり、逆に言われるまま払ったりする前に、落ち着いて次の手順を踏むのがおすすめです。

入居時に部屋の写真を撮っておくのがほんま強い。元からあった傷かどうかの証拠になるけん、引っ越し前にスマホでパシャッとやっとこ!

退去費用そのものを抑えたいなら、退去前の自力清掃や、入居前のクリーニングで原状をきれいに保っておくのも一つの手です。

よくある質問

Q退去時に払わなくていい費用は?
A
普通に住んでいて自然に生じる傷みや汚れ(通常損耗)、時間の経過による劣化(経年劣化)は、国土交通省のガイドライン上、原則として貸主負担とされており、借主が払わなくていいのが基本です。日光によるクロスの色あせ、家具設置のへこみ、テレビ裏の電気焼けなどが代表例です。ただし最終的な負担は契約内容によります。
Qクリーニング特約は無効にできる?
A
一概には言えません。契約時にきちんと説明され、金額や範囲が妥当な形で合意されていた特約は有効になりうる一方、説明がなかったり金額が相場からかけ離れて高額だったりする場合は、無効を主張できる余地があるとされています。契約書の記載と説明の有無がポイントになります。
Q高額請求されたらどうすればいい?
A
まずは請求の内訳・明細を出してもらい、どの項目が経年劣化や通常損耗にあたるかをガイドラインに照らして確認しましょう。入居時の写真などと突き合わせて話し合い、折り合わなければ消費生活センター(消費者ホットライン188)への相談や、少額訴訟・調停の利用も選択肢になります。
Qハウスクリーニング代は必ず借主が払うの?
A
必ずではありません。クリーニング特約がなければ、通常の生活でついた汚れの清掃は原則として貸主負担と整理されます。特約がある場合でも、合意の有無や金額の妥当性によって扱いは変わります。請求が来たら内訳を確認し、納得できなければ相談を。
注意
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法的助言ではありません。実際の負担区分は契約書・賃貸借の状況・地域や物件の事情によって異なります。判断に迷う場合は、消費生活センターや弁護士などの専門窓口にご相談ください。
「言われたから全部払う」も「絶対に払わん」も、どっちも損することがあるんよね。まずは内訳を見て、原則と照らし合わせる。これだけで結構ちがうよ!
この記事のまとめ
  • 経年劣化・通常損耗は原則として貸主負担で、借主は払わなくていいのが基本
  • 故意・過失、手入れ不足、ヤニ・ペット傷などは借主負担になりうる
  • クリーニング特約は合意と金額の妥当性しだい。無効を主張できる余地もある
  • 高額なら内訳を求め、ガイドラインと照合。困ったら消費生活センター(188)へ
  • 入居時の写真は強力な証拠。撮っておくのがおすすめ